商号

 商号とは、会社の名前のことです。この名前だけで会社全体をイメージできるくらい重要なものです。商号を決定するときは、説得力ある商号をつけましょう。



 類似商号の調査

 同じ市区町村内で同じ事業の目的の同業者が同一または類似の商号をすでに登記している場合、その商号を使用し、登記することはできません。
 松山市の場合、松山地方法務局で商号調査簿閲覧申請書に記入し、提出して調査を行います。
 調査対象となる市区町村の社名に該当する台帳が閲覧できます。
以下のような場合登記できません。

  1. 「有限会社あいうえお」「あいうえお株式会社」など有限会社になくても株式会社に登記されている場合があります。他にも個人事業者が商号として登記している場合もありますので注意して調査する必要があります。

  2. また、類似商号の調査で法務局で調査を行う際には、目的(実際に会社が行う事業内容)も相談窓口(無料)で相談するようにしましょう。法的にどのように目的を表現すれば適切かを教えて頂けます。そのときには、他の登記関係の書類も持参し、相談するとよいでしょう。