社会福祉法人が行う事業として、社会福祉事業のほか、公益事業及び収益事業を行うことできます。

第1種: 障害者支援施設、重症心身障害児施設、養護老人ホーム等の経営
第2種: 保育所の経営、ホームヘルプ、デイサービス、相談事業


資産等に関する主な要件
施設あり
・ 社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件につき、所有権を有していること
・ 国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること のいずれかが必要です。
施設なし
・ 1億円以上(委託費等で安定的な収入が見込める場合は、所轄庁が認める額)の基本財産を有していること。

人的要件
・ 理事として、6名以上を確保できる。
・ 監事として、2名以上を確保できる。
・ 評議員の定数は、理事数の2倍を超えること。
※ 各理事と親族等特殊の関係のある者が、一定数を超えないこと。
※ 監事のうち1名は財務諸表を監査できる者、1名は社会福祉事業について学識経験者または地域の福祉関係者。また、他の役員と親族等の特殊の関係がある者であってはならない。
※ 評議員会は、措置委託事業、保育所経営、介護保険事業のみを行う法人を除き、必置が原則。法人の施設の整備または運営と密接に関連する業務を行う者が3分の1を超えないこと。 地域の代表を加えることと利用者の家族の代表を加えることが望ましい。