セーフティネット保証制度
中小企業信用保険法第2条第3項
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
- 対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。
- 保証料率
おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。
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保証限度額
(一般保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
+
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(別枠保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
- 手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
- 取扱機関
各都道府県等の信用保証協会
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
【指定事業者リスト】
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
- イ.当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比▲20%以上(※)の見込みである中小企業者
- ロ.当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比▲20%以上(※)の見込みである中小企業者
- ハ.当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比▲20%以上(※)の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、▲10%以上に緩和中。
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
- 指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比▲20%以上の見込みである中小企業者
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
- 指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比▲20%以上の見込みである中小企業者
<現在の指定案件>
- 三宅島火山活動による災害
- 利用対象者:東京都三宅村に1年以上継続して事業を行っている者であって、3か月間の売上高等が前年同期比で▲20%以上の見込みの者。
- 指定期間:平成12年6月26日から平成18年3月31日まで延長
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比▲10%以上(※)の中小企業者。
※平成14年3月より、▲5%以上に緩和中。
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。
【指定業種リスト】
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
- 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 |
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
- 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比▲10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
【指定金融機関リスト】
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 |
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
- 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者
協会名をクリックすると、各協会のホームページまたはアクセスマップが表示されます。
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協会名
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郵便番号
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住所
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電話番号
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北海道・東北地方
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北海道信用保証協会 |
060-8670 |
札幌市中央区大通西14-1 |
011−241−5554 |
青森県信用保証協会 |
030-8541 |
青森市新町2-4-1 |
017−723−1351 |
岩手県信用保証協会 |
020-0062 |
盛岡市長田町6-2 |
019−654−1500 |
宮城県信用保証協会 |
980-0014 |
仙台市青葉区本町2-16-12 |
022−225−6491 |
秋田県信用保証協会 |
010-0923 |
秋田市旭北錦町1-47 |
018−863−9011 |
山形県信用保証協会 |
990-8580 |
山形市城南町1-16-1 |
023−647−2245 |
福島県信用保証協会 |
960-8053 |
福島市三河南町1番20号 |
024−526−2331 |
関東甲信越地方
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新潟県信用保証協会 |
951-8640 |
新潟市川岸町1-47-1 |
025−267−1311 |
茨城県信用保証協会 |
310-0801 |
水戸市桜川2-2-35 |
029−224−7811 |
栃木県信用保証協会 |
320-8618 |
宇都宮市中央3-1-4 |
028−635−2121 |
群馬県信用保証協会 |
371-0026 |
前橋市大手町3-3-1 |
027−231−8816 |
埼玉県信用保証協会 |
330-9608 |
さいたま市大宮区桜木町1-7-5 |
048−647−4711 |
千葉県信用保証協会 |
260-8501 |
千葉市中央区千葉港4-2 |
043−247−0731 |
東京信用保証協会 |
104-8470 |
中央区八重洲2-6-17 |
03−3272−2251 |
神奈川県信用保証協会 |
220-8558 |
横浜市西区桜木町6-35-1 |
045−681−7172 |
横浜市信用保証協会 |
231-8505 |
横浜市中区山下町22 |
045−662−6621 |
川崎市信用保証協会 |
210-0024 |
川崎市川崎区日進町1-66 |
044−211−0503 |
山梨県信用保証協会 |
400-0035 |
甲府市飯田2-2-1 |
055−235−9700 |
長野県信用保証協会 |
380-0838 |
長野市大字南長野県町597-5 |
026−234−7288 |
東海・北陸地方
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静岡県信用保証協会 |
420-8710 |
静岡市葵区追手町5-4 |
054−252−2120 |
愛知県信用保証協会 |
453-0015 |
名古屋市中村区椿町7-9 |
052−454−0500 |
名古屋市信用保証協会 |
460-0008 |
名古屋市中区栄2-12-25 |
052−201−3041 |
岐阜県信用保証協会 |
500-8503 |
岐阜市藪田南5-14-53 |
058−276−8123 |
岐阜市信用保証協会 |
500-8813 |
岐阜市明徳町2 |
058−267−4553 |
三重県信用保証協会 |
514-0003 |
津市桜橋3-399 |
059−229−6021 |
富山県信用保証協会 |
930-8565 |
富山市総曲輪2-1-3 |
076−423−3171 |
石川県信用保証協会 |
920-0918 |
金沢市尾山町9-25 |
076−222−1511 |
福井県信用保証協会 |
918-8004 |
福井市西木田2-8-1 |
0776−33−1800 |
近畿地方
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滋賀県信用保証協会 |
520-0806 |
大津市打出浜2-1 |
077−511−1300 |
京都信用保証協会 |
615-0042 |
京都市右京区西院東中水町17 |
075−314−7223 |
大阪府中小企業信用保証協会 |
541-8548 |
大阪市中央区南本町4-3-6 |
06−6244−7121 |
大阪市信用保証協会 |
541-0053 |
大阪市中央区本町1-4-5 |
06−6260−1700 |
兵庫県信用保証協会 |
651-0195 |
神戸市中央区浪花町62-1 |
078−393−3900 |
奈良県信用保証協会 |
630-8668 |
奈良市法蓮町163-2 |
0742−33−0551 |
和歌山県信用保証協会 |
640-8158 |
和歌山市十二番丁39 |
073−423−2255 |
中国地方
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鳥取県信用保証協会 |
680-0031 |
鳥取市本町2-123 |
0857−26−6631 |
島根県信用保証協会 |
690-8503 |
松江市殿町105 |
0852−21−0561 |
岡山県信用保証協会 |
700-8732 |
岡山市野田2-12-23 |
086−243−1121 |
広島県信用保証協会 |
730-8691 |
広島市中区上幟町3-27 |
082−228−5500 |
山口県信用保証協会 |
753-8654 |
山口市中央4-5-16 |
083−921−3090 |
四国地方
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香川県信用保証協会 |
760-8661 |
高松市福岡町2-2-2-101 |
087−851−0061 |
徳島県信用保証協会 |
770-0902 |
徳島市西新町2-5 |
088−622−0217 |
高知県信用保証協会 |
780-0901 |
高知市上町3-13-14 |
088−823−3261 |
愛媛県信用保証協会 |
790-8651 |
松山市一番町4-1-2 |
089−931−2111 |
九州・沖縄地方
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福岡県信用保証協会 |
812-8555 |
福岡市博多区博多駅南2-2-1 |
092−415−2611 |
佐賀県信用保証協会 |
840-8689 |
佐賀市松原1-2-35 |
0952−24−4340 |
長崎県信用保証協会 |
850-8547 |
長崎市桜町4-1 |
095−822−9171 |
熊本県信用保証協会 |
860-8551 |
熊本市安政町3-13 |
096−325−3221 |
大分県信用保証協会 |
870-0026 |
大分市金池町3-1-64 |
097−532−8336 |
宮崎県信用保証協会 |
880-0804 |
宮崎市宮田町2-23 |
0985−24−8251 |
鹿児島県信用保証協会 |
892-0821 |
鹿児島市名山町9-1 |
099−223−0273 |
沖縄県信用保証協会 |
900-0016 |
那覇市前島3-1-20 |
098−863−5302 |
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