[経済変動対策資金]

 この制度は、景気低迷により事業活動に支障を生じている中小企業者に対し、必要な資金を融資するもので、制度の概要は以下のとおりとなっています。

1 融資の対象

  県内に事業所を有し、保証協会の定める保証対象業種を営む次の者

(1)  最近3か月間の月平均売上高が過去3か年のいずれかの年の同期の月平均売上高と比較して10%以上減少している者

(2)  知事が指定した再生手続申立等事業者又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号、以下「信用保険法」という。)第2条第3項第1号の規定により経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者に対し、次のいずれかに該当する債権を有している者
 
 50万円以上の売掛債権又は前渡金返還請求権
 全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上である者が有する50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権

(3)  信用保険法第2条第3項第2号から第8号のいずれかの規定に基づき市町村長の認定を受けた者

※信用保険法第2条第3項各号の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
(4)  愛媛県中小企業再生支援協議会の支援を受けて再生を図る者

2 融資の条件

(1)  資金使途  運転資金
(2)  融資限度  1企業 3,000万円
         組 合 6,000万円
(3)  融資期間  5年以内(うち据置1年以内を含む。)
(4)  融資利率  年1.4%(すべての融資に保証協会の保証を必要とします。)
(5)  保証料率  有担保:1.05%以内、無担保:1.15%以内
         ただし、信用保険法第2条第3項各号の規定に基づき
        市町村の認定を受けた者は 0.80%




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愛媛県中小企業再生支援協議会は、厳しい経済情勢が続き経営環境が悪化する中、

優良な経営資源をもつ中小企業を再生し、地域経済の振興に寄与することを目的に、

設立されました。地域において重要な役割を果たしている中小企業を対象に、経済団体、

金融機関等が協力して再生を支援します。