経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度各号の認定について

 セーフティネット保証制度とは
 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、金融取引の調整、債権譲渡等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

 対象となる中小企業者
 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、金融取引の調整、債権譲渡等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けたもの。


 保証料率

 おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。


保証限度額 (一般保証限度額)

 普通保証 2億円以内
 無担保保証 8,000万円以内
 無担保無保証人保証 1,250万円以内

(別枠保証限度額)

 普通保証 2億円以内
 無担保保証 8,000万円以内
 無担保無保証人保証 1,250万円以内


手続きの流れ
 対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等(松山市の場合、地域経済課中小企業支援担当)の窓口にセーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出し、セーフティネット保証の対象事業主としての要件を満たしているという認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※当該認定は融資を確約するものではありません。

中小企業信用保険法第2条第3項各号(セーフティネット対象事業者)の概要

第1号
国の指定する大型倒産企業等に売掛金を有している中小企業者

第2号
国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引を行っており経営の安定に支障をきたしている中小企業者

第3号
事故等の突発的災害により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する地域及び国の指定する業種であること)

第4号
自然災害等の突発的災害の発生により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する特定地域であること)

第5号
(イ)全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者(不況業種の指定は、国が3ヶ月に一度見直しております)

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

第6号
国の指定した破綻金融機関等と取引を行っていて、金融取引に支障をきたしている中小企業者

第7号
国が指定した金融機関と取引があり、その借入額が減少している中小企業者

第8号
取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたが、事業の再生可能性があると整理回収機構が認めた中小企業者



中小企業信用保険法第2条第3項第5号の認定について


認 定 基 準


提 出 資 料

第5号(イ)
 経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の平均売上高が前年同期の月平均売上高等に比して10%以上減少していること。

※平成14年3月より5%以上減少に緩和中
(指定不況業種の指定は、国が3ヶ月に一度見直しております。)


1.認定申請書 2通
2.共通提出資料(3ヶ月以内の原本)
   法人の場合−商業登記簿謄本1通
   個人の場合−住民票1通
3.最近(*注1)3ヶ月間の売上高等を証明するもの及び前年同期の売上高等を証明するもの(*注2)
4.決算書(決算から4ヶ月経過している場合は試算表を添付) 個人の場合は確定申告書の写し
5.許認可書等の写し

(*注1)最近とは、申請月の2ヶ月前以内の月を含んだものをご記入ください。
(*注2)証明するものがない場合は、「営業状況調書」を使用してください。



認 定 基 準


提 出 資 料

第5号(ロ)
 経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の製品等に係る原価の平均と前年同期の製品等に係る原価の平均との差額が、最近3か月間の製品等価格の平均と前年同期の製品等価格の平均との差額を上回っていること。

(指定不況業種の指定は、国が3ヶ月に一度見直しております。)

1.認定申請書 2通
2.共通提出資料(3ヶ月以内の原本)  法人の場合−商業登記簿謄本1通  個人の場合−住民票1通
3.最近(*注1)3ヶ月間の原油等及び原材料全体の購入価格を証明するもの(*注2)
4.最近(*注1)3ヶ月間の製品等に係る原価・価格を証明するもの及び前年同期の製品等に係る原価・価格を証明するもの(*注3)
5.決算書(決算期から4ヶ月以上経過している場合は試算表を追加添付)  個人の場合は確定申告書の写し
6.許認可書等の写し

(*注1)最近とは、申請月の2ヶ月前以内の月を含んだものをご記入下さい。

(*注2)証明するものがない場合は、「5号(ロ)別紙�」の様式を使用して下さい。

(*注3)証明するものがない場合は、「5号(ロ)別紙�」の様式を使用して下さい。


中小企業信用保険法第2条第3項第7号の認定について
(金融機関の経営合理化により借入が減少している中小企業者)


認 定 基 準


提 出 資 料

第7号
(1)経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関と金融取引を行っており、指定を受けた金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること

(2)指定を受けた金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること

(3)金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること


1.認定申請書 2通
2.共通提出資料(3ヶ月以内の原本)
   法人の場合−商業登記簿謄本1通
   個人の場合−住民票1通
3.直近(*注1)の7号指定金融機関発行の残高証明書・前年同期の7号指定金融機関の残高証明書
4.金融機関からの直近(*注1)の総借入金残高と前年同期の総借入金残高を証明するもの(*注2)
5.決算書(決算から4ヶ月経過している場合は試算表を添付)
 個人の場合は確定申告書の写し
6.許認可書等の写し

(*注1)直近とは、申請日から3ヶ月以内のものをご記入ください。
(*注2)証明するものがない場合は、「7号別紙」の様式を使用してください。