会社設立の方法

商号


 事業イメージ

 開業動機を明確にすることは、今後の事業展開を円滑に進めていく上でとても重要なことです。
 確固たる開業動機があるか、また、困難に打ち勝つだけの決意があるかもう一度チェックしてみましょう。

これから起業するための心がまえや強い決意は持っていますか?
開業するための情報や人脈はどうですか?
起業するための資金の準備は万全ですか?
開業後の計画はどうですか?



 事業計画書の作り方


 これから起業される方に、事業計画の立て方から融資の申込等を詳しく説明しています。
 事業計画の立て方が分からない。資金計画や開業計画書の記入方法が分からない方は、こちらをご覧下さい。

 開業者のデータや開業の心得、事例、開業に役立つ豆知識等を掲載しています。



 開業の基礎知識


●許認可の手続き

衛生上や公安上の理由、また一定の技術水準を確保するなどの考えから、法令や条例により許認可を必要とする事業があります。これから営もうとする事業が許認可業種に該当するかどうか、また、どのような資格が必要になるかなどは事前に調べておきましょう。

許認可が必要な主な業種の一覧

業 種
許認可の種類
受付窓口
飲食店
旅館・ホテル・民宿
薬局
クリーニング
理容院・美容院など
食品営業の許可
旅館業の許可
薬局開設許可
クリーニング所開設届出
理容院・美容院開設届出
保健所
マージャン店
スナック・キャバレー
パチンコ店
古物商
質屋
整備会社など
風俗営業許可
風俗営業許可
風俗営業許可
古物商許可
質屋営業許可
警備業許可
警察署
時間貸駐車場
ガソリンスタンド
建設業
不動産業
貸駐車場届出
揮発油販売業登録
建設業許可
宅地宅建建物取引免許
都道府県庁
旅行業
運送業
旅行業登録
一般貨物自動車運送事業経営許可
国土交通省
人材派遣業 一般労働者派遣事業許可
公共職業安定所
酒屋 酒類販売業登録
税務署




 会社設立登記


印は説明がありますので、クリックしてください。
有限会社の設立の仕方

類似商号の調査

会社の基本事項の決定

会社の印鑑の作成

(社員全員)
印鑑証明をとる

定款の作成

定款の認証

金融機関に出資金を
払い込む

取締役が設立手続きの
調査を行う

調査書を作成

登記申請書類の作成

登記申請
株式会社設立登記
(一般募集設立)

類似商号の調査

会社の基本事項の決定

定款の作成

(公証人役場)
定款の認証

(発起人)株式引受
(定款の記載による)

株主募集

株式申込

株式割引

(金融機関)株式払込

取締役・監査役の調査

創立総会

取締役会の開催

登記申請書類の作成

(法務局)登記申請

諸官庁への届出
株式会社設立登記
(発起設立)

類似商号の調査

会社の基本事項の決定

会社の印鑑の作成

印鑑証明をとる

発起人会の開催

定款の作成

定款の認証

(発起人)株式引受

株式払込

取締役の選任

取締役会の開催

取締役・監査役の調査

登記申請書類を作成

登記申請

●有限会社設立に必要な書類と提出先
●株式会社(発起設立の場合)の書類と提出先



 設立後の届出


【個人事業の場合】
提出書類
提出期限
提出先
1.開業届出書 開業の日から1ヶ月以内
税務署
2.給料支払事務所の開設届出
  書
給与支払を始めた日から1ヶ月以内
3.青色申告の承認申請書 開業の日から2ヶ月以内
(但し開業日が1/1〜1/15の場合は3/15まで)
4.所得税の棚卸資産の評価法
  の届出者
確定申告の提出期限までに
5.減価償却資産の償却方法の
  届出者
確定申告の提出期限までに
6.事業開始等申告書
  (開業等の届出書)
各都道府県で定める日
各都道府県事務所
7.事業開始等申告書
  (開業等の届出書)
各都道府県で定める日
(松山市の場合、会社設立後速やかに届出。その際、定款と会社の謄本が必要。個人事業主は不要。)
市町村
役場
8.新規適用届 ・従業員5人以上の場合は全て加入
(但し、サービス業、飲食業等、一部の業種については任意加入)

・従業員5人未満の場合は任意加入
社会保険事務所
9.新規適用事業所現況書
10.新保険者資格取得届
11.健康保険被扶養者(異動)届
12.国民年金第三号被保険者
   関係届
13.労働保険保険関係成立届 適用事業所(従業員を雇用するとき)となった日から10日以内に届出
労働基準監督署
14.労働保険概算保険料申告書
15.雇用保険適用事業所設置届 適用事業所(従業員を雇用するとき)となった日から10日以内に届出
公共職業安定所
16.雇用保険被保険者資格
   取得届
従業員を雇用した日から10日以内に届出


起業博士のQ&Aでは、よくある質問を起業博士が分かりやすく解説します。


中小企業に対する無利子の融資制度があると聞きました。取り扱
い機関や融資条件等について教えてください。

 ご照会の融資制度は、「小規模企業者等設備資金貸付制度」と
いいます。従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規
模事業者などの方々が、創業および経営基盤の強化を図るために
必要な設備を導入する際、その導入資金の一部を無利子で貸し付
ける、というものです。
 償還期間、担保・保証人などの融資条件等の概要は、、愛媛県経済労働部経営支援課もしくは財団法人
えひめ産業振興財団までお問い合わせください。




知的財産権を担保にした融資形態があると聞きました。詳しく教え
てください。当社は、IT関連のベンチャー企業で、業績はここ数年
順調に伸びていますが、土地・建物などの不動産担保がないため、
銀行からは担保不足ということで融資を受けにくい状況にあり、次
なる事業展開への資金調達に困難を感じております。

 一般に、ベンチャー企業は土地・建物などの不動産資産を持って
いないことが多く、従来の担保中心の貸付がまだまだ主流である
今日、金融機関からの資金調達は容易ではないようです。
 しかしながら、日本経済の活性化のためには開業率を向上させ
るための環境整備や新規事業者の育成・成長が不可欠である、
ということがコンセンサスになりつつある今、ベンチャー企業などが
有する知的財産権(特許権・著作権等)を担保に融資する、という
動きも見られるようになりました。特にその先駆けとして、日本政策
投資銀行(以下「DBJ」と表記)においては、すでに十年近く前に
「知的財産権担保融資制度」を創設し、高い将来性、収益性、市場
性を期待できる知的財産権を持つ企業への融資を行っています。
また、他の金融機関においても、これまでの不動産担保への偏重
を見直し、知的財産権の資金化に取り組む動きがあります。
 しかしながら、担保価値をどう評価するかということについては、
不動産の担保価値評価の完成度に比べ、まだまだノウハウを積み
上げている段階にあるといってもよく、審査される側、つまり、企業
にとっても、確たる評価基準が把握できない現状にある、というの
も事実です。ただし、一般論として、特許権など知的財産権につい
ては、既に事業収益を上げているという実績があったり、ロイヤリ
ティ(実施料)を生んでいたりするものの方が、担保としての評価が
高い、と言えます。
 自社の知的財産権を資金調達に活かす、というのは、今の時代
性に適った財務戦略だと考えます。ぜひ検討してみてください。

  (参)担保の評価方法
     特許などの知的財産権等をベースとした「事業」の将来の
     キャッシュフロー(収益)を予想し、これから一定のリスクや
     金利などを割り引いた額(現在価値という)で担保としての
     価値を評価。担保となる知的財産権の例としては、成立済
     特許権、出願中の特許(原則として出願公開前は、担保の
     対象にならない。)、プログラム著作権(コンピュータプログ
     ラム)、コンテンツにかかる著作権などがある。

業種柄、中高年齢者の能力活用を積極的に行いたいと考えていま
す。中高年齢者を新たに雇用する場合、利用できる助成金等はありますか。

 雇用する中高齢者の状況に応じて、一定の要件を満たした場合
 以下のような制度が利用できます。

 (1)緊急雇用創出特別奨励金:雇用情勢が悪化した地域に所在
      する事業所において、解雇・倒産等により離職した中高年
      齢者(45歳以上60歳未満)を公共職業安定所などの紹介
      により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主
      に対し支給される奨励金。支給される額は、雇い入れ一
      人当たり30万円。

 (2)新規・成長分野雇用創出特別奨励金:医療・福祉、情報通
      信、環境関連分野など、新たな雇用機会の創出が期待で
      きる新規・成長15分野を中心として、各分野の事業主が
      非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高年齢者等
      (30歳以上60歳未満)について、�計画より前倒しして雇
      用する場合、または�OJTを中心として職業訓練を行う
      場合 に支給される奨励金。�については、対象労働者
      一人につき70万円、�は、受講者一人当たり月額24,100
      円などとなっている。

 (3)特定求職者雇用開発助成金:60歳以上65歳未満の求職者を
      公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者
      として雇い入れ、助成金受給終了後も引き続き相当期間
      雇用する場合に支給される助成金。ただし、当該労働者
      の雇い入れの日の前6ヶ月間及び雇い入れ以降6ヶ月間
      に、雇用する労働者を事業主の都合で解雇したことがな
      いことが条件となる。受給額は、雇い入れ後1年間の賃金
      の1/4(中小企業は1/3)。

 (4)試行雇用奨励金:試行雇用開始時に45歳以上65歳未満で、
      離職後一定期間経過するまでの間に再就職が困難であ
      った者で、速やかな再就職を促進することが特に必要で
      あると公共職業安定所長が認める者。受給額は、対象者
      一人につき月額5万円×3ヶ月。

 60歳以上の高齢者を雇用する場合は、年金受給との絡みも生じ
てきます。総手取額等をしっかり検討し、当該者の不利益にならな
いよう配慮することが大切です。なお、奨励金や助成金の制度につ
きましては、経済・雇用情勢等により変更されることがあります。



中小企業の退職金制度を国が支援する制度があると聞きました。
詳しく教えてください。


 お尋ねの制度は、「中小企業退職金共済制度」と言います。国の
中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」
に基づき設けられた制度で、中小・零細企業において単独では退
職金制度を持つことが困難である実情を考慮して、中小企業者の
相互扶助の精神と国の援助で退職金制度を確立し、これによって
中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中
小企業の振興と発展に寄与することを目的としています。

 【加入条件】この「中小企業退職金共済制度」(以下、「中退共制 
 度」と呼びます。)に加入できる条件は業種により異なります。
 例えば、サービス業ですと、常用従業員数が100人以下、または、
 資本金・出資金が5000万円以下、小売業ですと常用従業員数が
 50人以下、または、資本金・出資金が5000万円以下、となってい
 ます。従業員は、原則として全員加入とされています。
 ただし、期間を定めて雇用されている人や試用期間中の人、休
 職期間中の人などは加入させなくてもよいことになっています。
 また、パート従業員も一般の従業員より低い掛け金で加入するこ
 とができます。

 【掛け金の種類と国の助成】毎月の掛け金月額は、16種類から
 選択ができます。事業主は、企業規模や事業内容、あるいは従
 業員の年齢、勤続年数などに応じて、無理のない掛け金金額を
 選択できます。掛け金は全額事業主が負担し、従業員に負担さ
 せることはできません。新しく中退共制度に加入する事業主に掛
 け金の2分の1(上限5000円)を加入後4ヶ月目から1年間、国が
 助成します。

 【非課税の特典】さらに、中退共制度の掛け金は、法人企業の場
 合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として、全額
 非課税となります。

 【加入手続き】なお、加入手続きは、お近くの金融機関または委託
 事業主団体の窓口でできます。



中小企業の資金調達の手段として、「少人数私募債」が注目を浴
びていると聞きました。「少人数私募債」とはどういったものですか。


 「少人数私募債」とは、少人数(50名未満)の縁故者や取引先を
対象として株式会社が発行する社債の一種です。商法では社債権
者(社債保有者のこと)を保護するために社債発行に関しての様々
な規制を設けており、不特定多数の人に対して募集を行おうとする
と、証券取引法の制約を受けることになりますが、少人数私募債に
ついては煩わしい行政手続きも不要で、取締役会の決議により発
行することができます。ただし、次のようないくつかの要件を満たす
ことが必要ですので、ご注意ください。

  �社債権者は50名未満、つまり49名以下であること(過去6ヶ月
   の間に社債を複数回発行する場合は、その複数回の社債権
   者の数が49名以下であること)。
  �縁故者や取引先業者などが対象。不特定多数の人、証券会
   社や銀行・保険会社などの、いわゆる機関投資家は対象外。
  �社債総額を社債の最低券面額で除した数が50未満であるこ
   と。  
     (例)最低券面額が100万円の場合
           →発行限度額は4900万円
  �有限会社は募集不可(株式会社に限定)。  など

 少人数私募債を発行するメリットとして、例えば、一般に銀行から
借り入れを行うと、初回の返済日から利息を、半年後くらいから元
金も払うことになりますが、私募債は、償還日までの元本返済がな
いので満額が使え、資金繰りが楽になります。また、少人数私募債
の社債権者は、会社をよく知る縁故者であることが多いため、社長
や会社の信用があれば無担保で発行でき、資産の効率的運用を
妨げることもありません。さらに、私募債発行は、発行会社にとって
協力者が多数存在し、それだけ高い信用力を持つことを意味し、金
融機関からの信用力にもつながります。

 以上のように、少人数私募債は、中小企業にとって効果的な資金
調達の手段と言えますが、ただやみくもに目先の資金調達に目を
向けるのではなく、社債発行に当たっては、しっかりとした事業計
画、資金計画を作成し、経営内容を開示し、会社を支援してくれる
縁故者から揺るぎのない信頼を得ることが肝要です。



女性が受けられる創業融資制度があると聞きました。詳しく教えて
ください。

 女性が起業する場合に利用できる融資制度として、次のような制
度があります。

 これらは、新たに開業する女性、あるいは、開業5年以内の女性
に対する支援制度です。融資条件等の詳細は、各ホームページに
てご確認ください。



松山市で起業を予定しています。助成金など、資金面での支援制
度について教えてください。

 起業をされるということですが、現在の松山市の融資制度では、
「6カ月以上、同一事業を営んでいる」という条件があり、起業後を
対象とする融資制度しかありません。
 起業前の融資制度としては、国民生活金融公庫の新規開業資金
という融資制度があります。
 また、もし法人格を取得するのであれば、登記上、もっとも資金が
必要と思われるのが資本金ですが、現在、最低資本金制度特例が
施行されています。これは条件付で「1円からでも法人格の取得が
可能」になる制度です。



会社設立時の資本金は最低いくら必要ですか?

 現行の制度では、株式会社は1000万円、有限会社は300万円が
設立時の最低資本金とされています。が、90年代後半以降、日本に
おける開業率は、廃業率を下回っており、創業・ベンチャーの活性化
に向けた各種施策が検討されています。特に、ネットビジネスや大
学発ベンチャーなど、低資本での創業が可能になってきている現状
に鑑み、創業を阻害する要因の排除に向けた会社法制の枠組みの
見直しが進んでいます。
 
 具体的施策の一つとして、2003年2月、「中小企業挑戦支援法」
(新事業創出促進法の改正)の施行により、会社設立後5年以内に
現行で定められている最低資本金を準備、増資すればいいことにな
りました。理論上は、資本金が1円から起業できることになった訳で
すが、この特例は時限措置としての導入であり、最終的には、株式
会社の場合であれば、設立から5年後には1000万円以上に資本金
を積み増しする必要があります。このため、創業後の増資計画など
起業家にとっての経済的・心理的障壁は、完全に取り除かれたとは
言えない状況にあります。そこで、政府は、2005年に予定している
商法改正で、現行の最低資本金規定を完全撤廃する、という方針
を打ち出しています。

 創業促進に向けて、法制の見直しは速度を上げているようです。
今後も注視していきましょう。