宅地建物取引業

宅地建物取引業とは、宅地建物の売買・交換、宅地建物の売買・交換・賃借を行うか、代理するなどの仕事である。宅地建物取引業法に基づく免許の取得が必要。宅地建物取引業法の免許を受けるためには、事務所に一定数以上の宅地建物取引主任者を置くことが義務づけられている。


マイホームや賃貸住宅などの不動産の取引は、高額な金額が行きかう事で様々なトラブルを引き起こしやすい。それらトラブルの回避を目的とし、消費者保護立場に立ち安全を示してくれるのが宅地建物取引主任者でもある。この資格はもっとも注目がある資格の一つで、使える用途は建設・金融だけでなく、プライベートでの知識にもなり、幅広く需要を満たす。


1. 起業にあたって必要な手続き

 

宅地建物取引業とは、宅地・建物の取引を行うことであり、宅地建物取引業法に基づく国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要。宅地建物取引業法の免許を受けるためには、事務所に一定数以上の宅地建物取引主任者を置くことが義務づけられ、免許取得後営業開始にも、最寄りの供託所や保証協会に、営業保証金を供託しなければならない。


2. 起業にあたっての留意点・準備

1)営業形態

 

いわゆる不動産会社であったり、住宅会社の中で仕事をする場合が多いが、宅地建物取引主任者の資格だけで個人で開業する場合もある。その場合は不動産会社や住宅会社などで経験を積んで独立する事が多く、そこでの人脈を生かして営業活動を行う。


2)準備・留意点

 

宅地建物取引業に必要な宅地建物取引主任者の仕事は、宅地・建物の売買や賃貸の契約を締結する際に、重要事項の説明をするとともに、重要事項説明書や契約書への記名や捺印をすることである。重要事項とは、物件についての権利関係や法的な制限のほか、取引条件などのことで、これらを記載したものが重要事項説明書である。宅地建物取引主任者は、宅地・建物の取引について、書面の内容などに間違いがないかなどの責務がある。これはどのような不動産会社でも必要なことである。この仕事のみを担当することで個人で開業する場合も多い。いずれにせよその責任は重い仕事である。


3. 必要資金例

  ここでは宅地建物取引主任者資格を取得し、SOHO形態で個人営業をする場合の必要経費例を示す。
(単位:千円)
内装・外装費  1,980
事務用品費  300
市場調査研究費(書籍代) 220
印刷DMなど販促費 180
手元資金 220


※ 必要資金につきましては出店状況によって異なります。また、売上や利益を保証するものではないことをあらかじめご了承ください。