カラオケボックス
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1.起業にあたって必要な手続き
●開業にあたっては、税務署への開業届や、労基法上で定められた事項を社会保険事務所に届出すればよい。 ●飲食を提供する場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要である。申請先は出店地の住所を所管する保健所の食品衛生課になる。 ●食品衛生法では、各店に1人、食品衛生責任者を置くことが義務づけられている。 ●深夜(午前零時から日の出まで)の酒類提供食品営業とされる場合には、警察署経由で、都道府県の公安委員会に届出る必要がある。 ●社団法人日本音楽著作権業協会に対し、営業開始前に音楽著作物利用許諾契約申込書、カラオケ歌唱室設置状況届出書を提出する。 ●日本カラオケスタジオ協会はスタジオの管理者が遵守すべき事項を定め、18歳未満の利用時間制限などの運営管理基準を定めている。 ●地方公共団体によっては、条例などにより、カラオケボックスの深夜における営業等に制限を設けている。 *上記以外にも様々な手続きを要する可能性もあるので、地方公共団体などに個別に確認するとよい。 |
2.起業にあたっての留意点・準備
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3.必要資金例
繁華街に、13部屋のカラオケハウス開業
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4.ビジネスプラン策定例
●初年度売上計画例(部屋数13席)
●モデル収支 初期投資回収 6年度
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