カルチャースクール
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1.起業にあたって必要な手続き
スクールビジネスとして各種学校の認可を受ける場合には、学校教育法の規定を準用することとされているため、都道府県(教育委員会)に申請しなければならない。ただし、商業施設内での各種教室や自宅を利用して開催する教室レベルの範囲で営業する場合は各種学校として認められず、また認可申請の必要もない。 一般の開業手続きとして、個人であれば税務署への開業手続き等、法人であれば、必要に応じて、健康保険・厚生年金関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事務所にて手続きをする。 |
2.起業にあたっての留意点・準備
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3.必要資金例
住宅地に30坪のカルチャースクールを開業する場合のモデルケース(単位:千円)
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4.ビジネスプラン策定例
●初年度売上計画例 平日:10人/講座×4講座/日=40人/日、土日:10人/講座×5講座/日=50人/日
●モデル収支 初期投資回収 6年度
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