訪問介護
● | 訪問介護は事業所数の増加により競争が激化しており、1事業所あたりの利用者数は減少している傾向も見られる。 |
● | 開業に際しては、利用者を獲得できる「強み」を同時に構築することを考える必要がある。 |
1.指定居宅サービス事業者の要件
介護保険の居宅サービスを提供しようとする場合、事業者は都道府県知事の指定を受ける必要がある。 この指定を受けるための申請はサービスの種類ごと及び事業所ごとに行なう。 <要件> |
2.訪問介護事業者の基準
1)人員に関する基準
● | 訪問介護員等の員数 | |
・ | 事業所ごとに配置すべき訪問介護員等(*1)は、常勤換算方法(*2)で2.5人以上とする。 | |
・ | 事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら訪問介護の職務に従事する者のうち、事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。 |
● | 管理者 | |
・ | 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 | |
(*1)訪問介護員等 介護福祉士又はホームヘルパー1〜3級 (*2)常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を、常勤従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)で除して、常勤従業者の員数に換算する方法 |
2)設備に関する基準
● | 設備及び備品等 | |
・ | 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行なうために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 |
3)運営に関する基準
● | 運営規程 | |
・ | 指定訪問介護事業者は事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 | |
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● | 勤務体制の確保等 | |
・ | 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 | |
・ | 指定訪問介護事業者は、事業所ごとに、当該事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。 | |
・ | 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 |
● | 事故発生時の対応 | |
・ | 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行なうとともに、必要な措置を講じなければならない。 | |
・ | 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行なわなければならない。 |
3.申請時に必要な書類
● | 指定申請書 |
● | 付表1−1(訪問介護事業者の指定に係る記載事項) 付表1−2(訪問介護事業を、事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項) |
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・ | 指定の審査を迅速かつ効率的に行なうための書類で、サービスの種類ごとに用紙が異なる |
● | 添付書類 | |
・ | 申請者の定款、寄付行為等及びその登記謄本又は条例等 | |
・ | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(*1) | |
・ | 事業所の管理者の経歴書 | |
・ | サービス提供責任者の経歴書 | |
・ | 事業所の平面図 | |
・ | 運営規程 | |
・ | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | |
・ | 当該事業に係る資産の状況(*2) | |
・ | 当該事業所の所在地以外の場所で、当該事業所の一部として使用される事業所の名称、所在地及びその概要等 |
(*1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | ||
・ | 管理者及び従業員全員の毎日の勤務すべき時間数(4週間分) | |
・ | 職種の分類は、管理者、サービス提供責任者、訪問介護員、その他 | |
・ | 資格が必要な職種は、資格証等の写しを添付 |
(*2)当該事業に係る資産の状況 | ||
・ | 資産の目録 | |
・ | 当該年度の事業計画書及び収支予算書 | |
・ | 損害賠償が発生した時に対応が可能であることがわかる書類(損害保険証書の写し等) | |
事業者指定に関する手続きは、各都道府県の介護保険担当部署に確認しながら、慎重に進めよう。 |