訪問リハビリテーション
● | 訪問リハビリテーションの利用者は微増している程度の増加率となっている。 |
● | 開業に際しては、こうした動向を踏まえた事業計画を同時に考えていく必要がある。 |
1.指定居宅サービス事業者の要件
介護保険の居宅サービスを提供しようとする場合、事業者は都道府県知事の指定を受ける必要がある。 |
2.訪問リハビリテーション事業者の基準
1)人員に関する基準
● | 従業者の員数 | |
・ | 指定訪問リハビリテーションの事業を行なう者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士または作業療法士を配置しなければならない。 |
2)設備に関する基準
● | 設備および備品等の要件 | |
・ | 指定訪問リハビリテーション事業所は、病院または診療所であって、事業の運営を行なうために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備および備品等を備えているものでなければならない。 |
3)運営に関する基準
● | 運営規程 | |
・ | 指定訪問リハビリテーション事業者は事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 | |
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● | 指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針 | |
・ | 指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、リハビリテーションの目標を設定して、計画的に行なわれなければならない。 | |
・ | 指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行ない、つねにその改善を図らなければならない。 |
● | 指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針 | |
・ | 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士または作業療法士が行なうものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。 | |
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● | 訪問リハビリテーション計画の作成 | |
・ | 医師及び理学療法士または作業療法士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない。 | |
・ | 医師または理学療法士もしくは作業療法士は、利用者またはその家族に対し、訪問リハビリテーション計画の内容について説明しなければならない。 | |
・ | 訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 |
3.申請時に必要な書類
● | 指定申請書 |
● | 付表4(訪問リハビリテーション事業者の指定に係る記載事項) | |
・ | 指定の審査を迅速かつ効率的に行なうための書類で、サービスの種類ごとに用紙が異なる |
● | 添付書類 | |
・ | 申請者の定款、寄付行為等およびその登記謄本または条例等(法人以外の者が開設する病院・診療所は除く) | |
・ | 病院の使用許可証、診療所の使用許可証または届書等の写し(*) | |
・ | 事業所の平面図 | |
・ | 運営規程 | |
・ | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
(*)病院の使用許可証、診療所の使用許可証又は届書等の写し | ||
・ | 病院または診療所の場合に添付 | |
事業者指定に関する手続きは、各都道府県の介護保険担当部署に確認しながら、慎重に進めよう。 |