特定施設入所者生活介護
● | 特定施設入所者生活介護事業は営利法人(会社)の参入が比較的多い。 |
● | そのため今後はさらなる競争の激化が予想されるが、開業に際しては、こうした競争に勝てる「強み」をもっているか、またそれが十分に機能するかを事前に検討する必要がある。 |
1.指定居宅サービス事業者の要件
介護保険の居宅サービスを提供しようとする場合、事業者は都道府県知事の指定を受ける必要がある。 |
2.特定施設入所者生活介護事業者の基準
1)人員に関する基準
● | 従業者の員数 | |
・ | 指定特定施設入所者生活介護事業者が事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。 | |
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● | 管理者 | |
・ | 指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 |
(*)常勤換算方法 | ||
当該事業所の従業者の勤務延時間数を、常勤従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)で除して、常勤従業者の員数に換算する方法 |
2)設備に関する基準
● | 設備に関する基準 | |
・ | 指定特定施設の建物は、建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 | |
・ | 指定特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定特定施設入所者生活介護を行なうための室)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行なうための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行なうために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。 | |
・ | 指定特定施設の介護居室(指定特定施設入所者生活介護を行なうための専用居室)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。 | |
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3)運営に関する基準
● | 内容及び手続の説明及び契約の締結等 | |
・ | 指定特定施設入所者生活介護事業者は、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行ない、入所及び指定特定施設入所者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。 | |
・ | 指定特定施設入所者生活介護事業者は、入所契約において、入所者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 | |
・ | 指定特定施設入所者生活介護事業者は、より適切な介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行なうこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ契約に係る文書に明記しなければならない。 |
● | 介護 | |
・ | 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行なわなければならない。 | |
・ | 指定特定施設入所者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により入浴させ、又は清拭しなければならない。 | |
・ | 指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行なわなければならない。 | |
・ | 指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行なわなければならない。 |
● | 相談及び援助 | |
・ | 指定特定施設入所者生活介護事業者は、つねに利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行なわなければならない。 |
● | 利用者の家族との連携等 | |
・ | 指定特定施設入所者生活介護事業者は、つねに利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 |
● | 運営規程 | |
・ | 指定特定施設入所者生活介護事業者は事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 | |
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● | 勤務体制の確保等 | |
・ | 指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入所者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 | |
・ | 指定特定施設入所者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入所者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行なうことができる場合は、この限りでない。 | |
・ | 指定特定施設入所者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 |
● | 協力医療機関等 | |
・ | 指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 | |
・ | 指定特定施設入所者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 |
3.申請時に必要な書類
● | 指定申請書 |
● | 付表11(特定施設入所者生活介護事業者の指定に係る記載事項) | |
・ | 指定の審査を迅速かつ効率的に行なうための書類で、サービスの種類ごとに用紙が異なる |
● | 添付書類 | |
・ | 申請者の定款、寄付行為等及びその登記謄本又は条例等 | |
・ | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(*1) | |
・ | 事業所の管理者の経歴 | |
・ | 事業所の平面図 | |
・ | 居室面積等一覧表 | |
・ | 設備・備品等一覧表 | |
・ | 運営規程 | |
・ | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | |
・ | 当該事業に係る資産の状況(*2) | |
・ | 協力医療機関との契約内容(*3) | |
・ | 入居契約書及び重要事項説明書 |
(*1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | ||
・ | 指定の審査を迅速かつ効率的に行なうための書類で、サービスの種類ごとに用紙が異なる | |
・ | 職種の分類は、管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、計画作成担当者、その他 | |
・ | 資格が必要な職種は、資格証等の写しを添付 |
(*2)当該事業に係る資産の状況 | ||
・ | 資産の目録 | |
・ | 当該年度の事業計画書及び収支予算書 | |
・ | 損害賠償が発生した時に対応が可能であることがわかる書類(損害保険証書の写し等) |
(*3)協力医療機関との契約内容 | ||
・ | 利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に連絡を行なう協力医療機関と、あらかじめ取り交わした契約書の写し | |
事業者指定に関する手続きは、各都道府県の介護保険担当部署に確認しながら、慎重に進めよう。 |