通所介護
● | 通所介護の事業者数は年々増加傾向にある。その影響で1事業所あたり利用者数は年々減少しており、厳しい競争環境にあることがうかがえる。 |
● | 開業に際しては、こうした環境に負けない「強み」をもっているか、またそれが十分に機能するかを事前に検討する必要がある。 |
1.指定居宅サービス事業者の要件
介護保険の居宅サービスを提供しようとする場合、事業者は都道府県知事の指定を受ける必要がある。 |
2.通所介護事業者の基準
1)人員に関する基準
● | 従業者の員数 | |
・ | 指定通所介護事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。 | |
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● | 管理者 | |
・ | 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 |
(*)常勤 | ||
勤務時間数が当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)に達していること |
2)設備に関する基準
● | 設備及び備品等 | |
・ | 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 | |
・ | 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 | |
・ | 設備の基準は、次のとおりとする。 | |
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3)運営に関する基準
● | 運営規程 | |
・ | 指定通所介護事業者は事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 | |
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● | 勤務体制の確保等 | |
・ | 利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 | |
・ | 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 |
3.申請時に必要な書類
● | 指定申請書 |
● | 付表6−1(通所介護事業者の指定に係る記載事項) 付表6−2(通所介護事業を、事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項) |
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・ | 指定の審査を迅速かつ効率的に行うための書類で、サービスの種類ごとに用紙が異なる |
● | 添付書類 | |
・ | 申請者の定款、寄付行為等及びその登記謄本又は条例等 | |
・ | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(*1) | |
・ | 事業所の管理者の経歴書 | |
・ | 事業所の平面図 | |
・ | 事業所の設備等に係る一覧表 | |
・ | 運営規程 | |
・ | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | |
・ | 当該事業に係る資産の状況(*2) | |
・ | 当該事業所の所在地以外の場所で、当該事業所の一部として使用される事業所の名称、所在地およびその概要(*3) |
(*1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | ||
・ | 管理者及び従業員全員の毎日の勤務すべき時間数(4週間分) | |
・ | 職種の分類は、管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、その他 | |
・ | 資格が必要な職種は、資格証等の写しを添付 |
(*2)当該事業に係る資産の状況 | ||
・ | 資産の目録 | |
・ | 当該年度の事業計画書及び収支予算書 | |
・ | 損害賠償が発生した時に対応が可能であることがわかる書類(損害保険証書の写し等) |
(*3)該当する事業所がある場合のみ添付 | ||
事業者指定に関する手続きは、各都道府県の介護保険担当部署に確認しながら、慎重に進めよう。 |