産業廃棄物処理業
● | 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で定められた19種類の産業廃棄物、および、爆発性、毒性、感染性のおそれから別途規定されている「特別管理産業廃棄物」については、排出から処理の各段階で特別な管理が求められている。廃棄物処理法では適正な最終処分の確認を義務づけており、廃棄物処理業者だけでなく排出事業者や不法投棄場所の提供者、仲介者にも厳しく責任が問われる。また、無許可営業や無断輸出などを行なう業者への罰則も強化されている。 |
● | 今後、廃棄物の総排出量は抑制されていくが、廃棄物処理に関する規制は厳しい内容へ改正が重ねられており、廃棄物処理ビジネスは拡大していくと予想される。産業廃棄物処理業者は、廃棄物のリサイクルの拡大、処理能力の拡大や処理技術の開発などの対応が求められている。 |
1. 起業にあたって必要な手続き
● | 産業廃棄物処理業を営むには、都道府県知事の許可が必要である(ただし、保健所設置市の場合は市長の許可)。許可は事業を行なう地域ごとに取得しなければならない。また、「業」としての許可と「施設」の設置についての許可がある。 |
1)「業」に関する許可
料金を受け取って産業廃棄物の処理を行なうには、「業」としての許可が必要である。下記の免許区分ごとに、また、産業廃棄物の種類ごとに許可が必要となる。なお、自社から排出される産業廃棄物を自ら処分する場合、「業」としての許可は必要ない。 |
<産業廃棄物処理業の免許区分> | |||||||||
|
2)「施設」に関する許可
事業用の施設が一定の基準を超える場合、施設の設置許可が必要であり、施設の種類ごとに細かく定められた構造基準や処分方法の条件を満たす必要がある。 |
申請先は地域の保健所で、通常、業と施設の設置許可とともに申請する(ただし異なる場合もあり、許可権者への事前確認が必要)。 許可要件は多岐にわたるため、事前に都道府県の産業廃棄物担当部署や保健所などへの確認が必要である。また、申請前に、新規事業者に対する講習を修了する必要がある(講習会の日程などの問い合わせ先は各都道府県の産業廃棄物協会)。 |
なお、最終処分場および焼却施設を設置する場合、許可申請から審査に入るまでの間に、公示・縦覧、関係住民からの意見書提出、関係市町村からの意見聴取、専門的知識を有する者の意見聴取の各手続きが必要となる。 |
2. 起業にあたっての留意点・準備
● | 円滑に許可を得るためには、事前に事業計画や設置予定の施設の図面などをもって都道府県庁などに相談にいくこと、周辺住民の理解を得る取り組みなどが重要になる。 |
● | 自治体にもよるが、住民への説明会を実施して理解を得ることが求められるケースも多いとみられる。環境には十分配慮する、住民の要望による立ち入り検査を許可する、積極的な情報公開(施設見学会など)を行なうなど、誠意をもった住民対応が重要になる。 |
● | また、一般的に、最終処分場は5年から10年で埋め立てが終了するため、中間処理業の場合、つねに最終処分場の確保に努めることが必要になる。最終処分業の場合、埋め立て終了期間が迫ると埋め立て場所の確保が問題になるため、長期的視野に立った計画も重要になる。 |
3. 必要資金例
● | 事業概要 事業免許:産業廃棄物収集運搬業 保有車輌:4t車輌5台 |
● | 基本条件 敷地面積:500坪 事務所面積:40坪 立地:郊外 |
|
4. ビジネスプラン策定例
1)売上計画例
|
2)損益計算のシミュレーション
|
※ | 必要資金、売上計画、シミュレーションの数値などにつきましては出店状況によって異なります。 また、売上や利益を保証するものではないことをあらかじめご了承ください。 |