建設業

一般的に建設業とは土木工事から建物の建設まで幅広く扱う業種である。基本的には建設業法に基づき、指定される種類の建設を請け負う仕事である。


建設業の営業が及ぶ範囲は、身の回りにおいて無数に存在する。近年の社会の変化に伴い、アパートの取り壊し、マンションの建設、新築の家、会社と町並みの変化も起こっている。これらの立替・増築・破壊から、ガラスの取り付けなどの小さいものまで、建設業の範囲であり、現在の社会において欠かせないものになっている。


建設業法による指定業種
土木工事業 建築工事業
大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業
屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業
板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業
内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工業 電気通信工事業
造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業
消防施設工事業 清掃施設工事業


1.開業に関して必要な手続き

  建設業開業のためには、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要がある。また、認可をえるためには経営業務の管理経営者の経験があり、専任技術者を営業所ごとに配属している必要がある。その他にも金銭的信用がいる事も忘れてはならない。詳しくは都道府県庁の土木関連・都市整備課などに問い合わせると良い。


2.営業上の留意点

  建設業の範囲をすべて網羅する場合はかなり大規模な会社になるが、建設業法で指定される業種の1つないしいくつかを行う場合は個人で開業することも可能になる。いずれにせよ経理に関する知識と処理から企画・設計、コスト管理、など実務からマネジメントまでを一括担当する必要がある。


3. 経営上の留意点

  経営業務について総合的に管理する経営業務管理責任者と職務に従事する専任の技術者が常時スタッフにいなければならない。また建設業28種は、それぞれ営む業種ごとに許可が必要となるのは覚えておかなければならない。
また、建設業の許可申請には多数の書類を必要とするため、漏れなく書類の作成をしなければならない。


4.必要経費例

  ここでは建設業法上の指定業種のうちの1つである土木工事業を行う小規模事務所を開設する経費の例を示す。

物件取得 2,840千円
施工費 1,980千円
什器類 7,230千円
備品 3,560千円
営業車 3,570千円
手元資金 5,000千円
合計 24,180千円


※ 必要資金、売上計画、シミュレーションの数値などにつきましては出店状況によって異なります。また、売上や利益を保証するものではないことをあら かじめご了承ください。