移動販売

移動販売は自動車を改造するなどして、常設店舗をもたず、場所を移動しながら販売する業態をさす。起業可能な業種は、アクセサリー、衣料品、魚・野菜、生花、日用雑貨などの小売から、理美容、ペット美容、エステ、マッサージといったサービスにいたるまで、アイディア次第で可能性は広がる。
飲食としては、ラーメン、うどん・そば、カレー、お好み焼き・たこ焼き、クレープ、ハンバーガー、おにぎり、パン、コーヒー、惣菜、弁当、アイスクリーム、丼物などこれもさまざまなものがある。従来のラーメン屋台のようなものから、POPな車体広告で各国料理やパッケージに趣向をこらしたお弁当などを扱う、おしゃれなイメージの移動販売店もでてきている。
常設店舗であれば、権利金・保証金・月々の賃貸料や改修費などが必要であるが、 軽自動車を移動販売可能にしたものであれば250万円程度の車両からあり、初期投資が少なくてすむのが、移動販売の大きなメリットである。
移動販売車は中古車の利用も可能ではあるが、その業種・業態にあったように車体を改造することが多く、その場合は、およそ2〜3ヶ月の日数を要するので留意が必要である。
移動販売のメリットは、店舗を移動できるため、販売物やターゲットに応じて販売場所を移動でき、新規顧客を開拓しやすいところにある。需要のある場所をいかに探し出せるかどうかが、成功の大きなポイントである。


1.起業にあたって必要な手続き

  (1)道路交通法により、道路での営業は禁じられている。 祭りなど場合によっては認められるケースもあるが、許可を得ることは難しい環境にある。そのため、定休日の店先を借りたり、駐車場を借りるといった対応が必要である。

(2)飲食店の開業にあたっては、営業許可を所轄保健所の食品衛生課に申請する。また、食品衛生法では、各店に1人、食品衛生責任者を置くことが義務づけられている。
食品衛生責任者となるには、調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格が必要である。資格者がいない場合、保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を受講すれば、資格を取得できる。

●食品営業車や食品移動販売車については、所轄保健所の営業許可申請時に、車両についての記載もしなければならない。流れとしては、販売車両の仕様を決め、改造したものが車両検査を通過し、車両登録をしてから、保健所に営業許可を申請する。
  a)食品営業自動車(車内で食品加工を行なう): 飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業など
  b)食品移動販売車(加工済み食品の販売のみを行なう): 食肉販売業、魚介類販売業、乳類販売業、食品販売業など

申請にあたっては、営業許可申請書(自動車の保管場所、型式及び車両番号記載)や、営業設備の大要・配置図、許可申請手数料などが必要であるが、これらは各都道府県条例により、手洗い設備の条件などが細かく決められているため、詳細については所轄の保健所に確認するとよい。


2.起業にあたっての留意点・準備

 

●商品の特性からターゲット層となる顧客を想定し、それにあわせた時間帯とエリアで販売を行なう。ランチタイムにはオフィス街や大学等の周辺、夕方であれば通勤通学の帰宅ルート上に場所を絞り込む。
●移動販売は時と場合に応じて移動できるのが魅力であるが、むやみに移動するのではなく、適した場所があれば、そこで定期的に営業をすることが肝要である。何曜日の何時頃営業するのかが定まらないと固定客はつかない。1日ごと・週次ごとの営業予定をたて、週に数回、定点営業する。そして、場所ごとに、「ここでは何曜日の何時に営業しています」といったお知らせの張り紙等をする。
●移動販売は車体そのものが動く宣伝広告である。扱い商品のイメージがしやすく、遠くからでも目立つような車体にすることが必要である。
●メロンパンややきとりなど販売対象は限られるが、FC展開しているところもある。FCに加盟すると、ビジネスノウハウを得ることができるため、まったくの初心者は加盟を検討してみるのもよい。また、大型ショッピングセンターなどでは、ワゴンを設置できるようなスペース貸しを行なっているところがある。調理できる店舗は少ないが、集客の多い週末はそうしたところを利用することも有効である。