移動販売
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1.起業にあたって必要な手続き
(1)道路交通法により、道路での営業は禁じられている。 祭りなど場合によっては認められるケースもあるが、許可を得ることは難しい環境にある。そのため、定休日の店先を借りたり、駐車場を借りるといった対応が必要である。 (2)飲食店の開業にあたっては、営業許可を所轄保健所の食品衛生課に申請する。また、食品衛生法では、各店に1人、食品衛生責任者を置くことが義務づけられている。 食品衛生責任者となるには、調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格が必要である。資格者がいない場合、保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を受講すれば、資格を取得できる。 ●食品営業車や食品移動販売車については、所轄保健所の営業許可申請時に、車両についての記載もしなければならない。流れとしては、販売車両の仕様を決め、改造したものが車両検査を通過し、車両登録をしてから、保健所に営業許可を申請する。 a)食品営業自動車(車内で食品加工を行なう): 飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業など b)食品移動販売車(加工済み食品の販売のみを行なう): 食肉販売業、魚介類販売業、乳類販売業、食品販売業など 申請にあたっては、営業許可申請書(自動車の保管場所、型式及び車両番号記載)や、営業設備の大要・配置図、許可申請手数料などが必要であるが、これらは各都道府県条例により、手洗い設備の条件などが細かく決められているため、詳細については所轄の保健所に確認するとよい。 |
2.起業にあたっての留意点・準備
●商品の特性からターゲット層となる顧客を想定し、それにあわせた時間帯とエリアで販売を行なう。ランチタイムにはオフィス街や大学等の周辺、夕方であれば通勤通学の帰宅ルート上に場所を絞り込む。 |