医療法人のメリット

・ 毎年の医療所得が高額で、節税が期待できる。
・ 後継者等に事業承継者が決定している。
・ 分院開設や介護事業へ事業規模の拡大を計画している。
・ 診療所の社会的信用を高めたい。
設立後のデメリット
・ 保険の加入の強制適用事業者となる。
・ 毎年都道府県知事に決算書類の提出、法務局に資産変更等の登記義務。
・ 都道府県知事による立ち入り検査等指導。
・ 医療法人の解散


医療法人の設立は、都道府県に申請します。



人的な要件
・ 社員として、原則3名以上を確保できる。
・ 役員として、原則理事3名以上、監事1名以上を確保できる。
財産的な要件
・ 土地、建物について、法人所有であるか、又は長期(5~10年)の賃貸借契約が設定され担保されている。
・ 運転資金の確保について、年間支出予算の2ヶ月分を上回る資金を準備できている。又は、個人診療所を既に開設しており、決算期が2期以上黒字である。

※ 役員が欠格事項に該当していないことの確認。
  成年被後見人又は被保佐人ではないこと。
  医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に現在及び過去2年間違反していないこと。
  禁錮以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中ではないこと。
※ 監事は、法人の利害関係者や理事の親族(6親等以内)等は就任不可。
※ 理事のうち医師または歯科医師一人を理事長として互選。