グローバルチャレンジ支援事業


1.グローバルビジネス・スタートアップ支援事業

 



支援事業内容
  • 商談関心企業の発掘                          
  • 商談に必要な情報の収集・提供
  • 個別商談アレンジ(商談場所・時間)
  • 各種商談支援(情報提供、商談会場・通訳等の手配)
実施対象地域 日本貿易振興機構が設置する海外事務所(世界59ヶ国76事務所)の管轄する国又は地域
実施方法 日本貿易振興機構(ジェトロ)への委託
募集企業数 3社程度
募集要件(全てを満たすこと)
  • 県内に主たる事務所を有すること。                                   
  • 貿易取引、対外・内投資、技術・業務提携等、海外との具体的な商談ニーズを有していること。
  • 貿易取引等をしようとする地域において、これまで具体的な取引実績がないこと。
  • 交流内容が、県内産業の国際化・高度化に向け先導的な事例となると期待されるものであること。
申込期限 8月27日(金)
申込手続 所定の申込用紙にて申込ください。(用紙につきましては、下記に御連絡ください。)
お問合せ先 愛媛県経済労働部管理局 産業政策課貿易振興係
〒790-8570 松山市一番町四丁目4-2
TEL:(089)912-2466(ダイヤルイン)
FAX:(089)933-2554






2.海外見本市チャレンジ支援事業


補助対象者
  • 県内に主たる事業所を有する中小企業者
    [中小企業基本法(昭和38年法律第154号第2条)に規定する中小企業者及びこれに準じる者]
  • 県内に主たる事業所を有する中小企業団体
    [中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号第3条)に規定する事業協同組合等及びこれに準じる者]
補助対象事業 海外で開催される国際見本市等に出展及び参加する事業
補助対象経費
  • 会場費(会場借料及び小間料、展示工事費、備品使用料)
  • 現地通訳費
  • 出展製品輸送費
  • 広報・宣伝活動費
  • 販売戦略コンサルタント等の専門家謝金
    ※渡航費用(航空運賃、宿泊費等)は対象となりませんのでご注意ください。
補助金額 補助対象経費として認められた額の2分の1以内で、補助限度額は1件につき50万円
支払方法 精算払い
募集企業数 1企業・団体
申込期限 8月27日(金)
特記事項
  1. 同じ年度に他の海外取引支援事業(県以外の支援事業も含む)を受ける企業者・団体は、本補助金の対象外となります。
  2. 同一見本市に2ヵ年連続又は開催周期に対し連続して出品する事業の申請は認められません。
申請手続 補助金の交付を希望される方は、下記お問合せ先に御連絡ください。申請書様式や手続きを御説明します。





ローカル・トゥ・ローカル産業交流事業


 愛媛県では国際産業交流により地域経済の活性化を図ることを目的に、日本貿易振興機構(ジェトロ)の地域間産業交流事業を活用して、平成13年度から平成15年度までオーストラリア・クィーンズランド州との福祉関連産業交流事業を実施しました。


 

様々な現地研修や視察を通じた方法論・技術についての学習や、人的交流など。


日本には見られない高度な福祉向けデザインや建築設計の交流など。


運営方法に関するコンサルティングやサポートを通じたノウハウの交流など。


産学共同研究開発が日常的な豪州との技術交流や、関連機器の輸出入拡大など。


ユニークな方法論、グローバルな視点に基づくコンサルティング、情報交換など。


  1. これまでに実施した事業

    1. セミナー開催(11月)
      クィーンズランド州からセント・ルークス・ナーシング・サービス社のハーバート代表をお招きし、「えひめ国際福祉産業フェア2001」会場内で「オーストラリアの高齢者コミュニティケア」と題するセミナーが開催されました。

    2. 海外出張調査(平成14年2月)
      えひめ福祉関連用具開発・普及協議会会長に、クィーンズランドの福祉関連産業の現地調査を実施していただき、報告書がとりまとめられました。

    3. ミッション受入(11月)
      クィーンズランド州福祉関連企業・団体4社を受け入れ、「えひめ国際福祉産業フェア2002」への出展や、県内企業との商談・意見交換が行われました。

    4. ミッション派遣(3月)
      福祉産業交流訪問団(団長:伊予病院 首藤院長)を派遣し、現地福祉関連企業・施設等との商談・意見交換が行われました。

    5. ミッション受入(12月)
      クィーンズランド州立の関係者を招へいし、ダイバージョナルセラピーに関するセミナーを開催するとともに県内福祉施設等を訪問しました。

      ◎バリアリーフ専門学校ではダイバージョナルセラピーの資格が取得できる日本語でのインターネットコースを開講しました。
      ◎同校でダイバージョナルセラピーを体験できる短期研修旅行もあります。


  2. なぜオーストラリア福祉なのか
     オーストラリアは、北欧やアメリカとは異なる独自の福祉制度を構築しており、その特徴はクオリティーオブライフの思想とアメリカ型のセルフディフェンスの考え方を取り入れたコミュニティケア制度にみられます。財政負担の増加を抑制するため民間活力を導入する一方で、必要とする人に必要なサービスを提供する「中福祉・中負担」のオーストラリア型福祉は、これからの日本にとって大いに参考にすべきものとして注目されています。
     オーストラリアでは、高齢者が生きがいをもって、活き活きと暮らしていますが、その高齢者介護思想のエッセンスは、ダイバージョナルセラピーのなかに凝縮されていると考えられます。

    ダイバージョナルセラピー(DT)とは
    「DTは、レジャーやリクリエーションの体験がすべての個人の権利であると考える、クライアント中心の手法です。DTの実践者は、様々な年代や能力の人とともに、レジャー、リクレーションプログラムを計画し実践しますが、こうした活動は、クライアントの心理的、精神的、社会的、感情的、肉体的健全性を増進し、チャレンジを支援するよう組み立てられます。DTセラピストは、クライアントひとりひとりが、自己尊重、自己充足を促進できるようなレジャー・リクレーション活動に参加できる機会を提供するとともに、リクレーションプログラムの計画や実践にあたっては、クライアント個々の選択や意志決定に最大限配慮します。」
    "diversional"の語源である"diverse"は「多種多様な」状態を表し、派生する"diversion"には「転換」という意味があり「気分転換、娯楽」とも訳されます。DTは「気晴らし療法」と直訳されますが、「気晴らし」といってもその場限りのものではなく、ひとりひとりに対する綿密なアセスメントを繰り返し、プログラムを適切に組み替え、クライアントの精神的、肉体的な「転換」を図ることで、生活の質の向上に結びつけていく点に特徴があります。オーストラリアにおいてDTは作業療法士、理学療法士に並ぶ国家資格として、福祉の現場に必要不可欠なものと捉えられています。

    岡山大学心理学講座長谷川教授によるDT Q&A(抜粋)
    Q: DTとは、結局のところ、どういうことをするセラピーなのですか?
    A: 高齢者施設や発達障害児施設などで、クライアント自身が行うレジャー、リクレーション活動を補助し、生活の質の向上、家庭的な環境の保持、自己実現、自分の価値向上など、心の面におけるポジティブな変化を実現するセラピーです。

    Q: DTにはどんな効果があるのでしょうか?
    A: いろいろな活動に従事することによる置き換え・発散によって不適切あるいは攻撃的な行動を起こりにくくする効果があり、また、いろいろな知的ゲームを通じて、痴呆の進行をくい止める効果もあると言われています。ただし、治療効果はあくまで結果、副産物であり、それよりも、クライアントの能動的な活動性がどのように増えたか、興味の対象がどれだけ広がったかのうほうが重要な指標となります。

    Q: DTとして紹介された技法はすでに日本でも行われており、特に目新しさは無いように思うのですが?
    A: DTは特定の技法を限定するものではありませんから、全体的な目的や姿勢を理解せずに実際の現場だけを見学しても、「なんだ、そんなことなら日本でもやっている」という感想を持ってしまう恐れがあります。個々の技法ではなく、全体として、クライアントの実情をきっちりとアセスしているか、リアセスメントに基づいて、きっちりとプログラムが立てられているか、ということのほうが遙かに重要となります。