不動産業
● | 不動産の「売買や交換」を「自ら」行なう場合と、不動産の「売買、交換、貸借」を「代理・媒介」して行なう場合、宅地建物取引業免許が必要である。 |
● | 自ら不動産を賃貸(アパート経営、貸ビル経営)する、不動産の管理のみを行なう場合、宅地建物取引業免許は不要である。ただし、分譲マンションの管理業務については、マンション管理業者の登録が義務づけられており、所定の要件を満たさなければ営むことができない。 |
1. 起業にあたって必要な手続き
1)宅地建物取引業免許
宅地建物取引業免許の申請は、本店所在地の都道府県庁を通じて行なう。2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合には国土交通大臣免許を、1つの都道府県内に事務所を設置する場合には都道府県知事免許を申請する。 また、宅地建物取引業を開業するには、従業員5人に対して1人以上の専任の宅地建物取引主任者が必要である。 宅地建物取引業の免許が交付された後、事業を開始するためには、営業保証金を供託する、または、宅地建物取引業保証協会に弁済業務保証金分担金を納入することが必要である(この場合、宅地建物取引業保証協会に加入する必要がある。同協会に指定されている団体には、全国宅地建物取引業保証協会、不動産保証協会がある)。 |
2)マンション管理業者登録制度
分譲マンションの管理業務を営むために、国土交通省にマンション管理業として登録するためには、事務所ごとに一定数(30組合につき1名以上)の専任の管理業務主任者を置かなければならない。その他、300万円以上の財産的基礎なども登録要件のひとつとなっている。 |
2. 起業にあたっての留意点・準備
1)事業の設計
不動産業者には、あらゆる不動産物件を対象に、分譲、仲介、賃貸、管理などの各種業務を幅広く取り扱うものもあれば、取り扱い不動産や対象業務を絞り込んでいるものもある。また、不動産コンサルティング、不動産投資顧問業などに業務を広げる不動産業者もある。 業務範囲や対象物件を絞り込むのか、あらゆる方面に取り組むのか、取扱業務の基本方針を検討することが必要である。 また、不動産業は法人のみならず個人でも参入できる。資金調達面、税金面、経費計上面などの視点から法人と個人業者のメリットを比較し、望ましい組織形態を検討する必要もある。 |
2)経営上の留意点
・ | 専門知識の習得 |
一般的に、売買の当事者は宅地建物の取引には詳しくない。不動産業に携わる者には、関係法規その他の広範囲な知識の修得に努め、専門家として誠実に業務を行なうことが求められる。 不動産の利用に関する規制は多岐にわたる。もっとも重要なのは、国土利用計画法、都市計画法、建築基準法、借地借家法の4法、また、 宅地建物取引に関連して、宅地建物取引業法、不当景品類及び不当表示防止法による規制がある。各種税法に関する知識も必要である。 |
・ | 報酬額の上限 |
不動産業者の報酬額は、宅地建物取引業法で上限が定められている。売買の仲介では、取引額に応じて手数料を報酬として受け取ることができる。貸借の仲介では、手数料は借賃の1カ月分以下でなければならない。 |
3. 必要資金例
駅前立地、店舗面積20坪の事務所(地代家賃22万円/月)を構える際の必要資金例
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4. ビジネスプラン策定例(モデル収支例)
1)売上計画例
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2)損益計算のシミュレーション
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※ | 必要資金、売上計画、シミュレーションの数値などにつきましては出店状況によって異なります。 また、売上や利益を保証するものではないことをあらかじめご了承ください。 |