お好み焼き店
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1.起業にあたって必要な手続き
飲食店の開業にあたっては、営業許可を所轄保健所の食品衛生課に申請する。また、食品衛生法では、各店に1人、食品衛生責任者を置くことが義務づけられている。 食品衛生責任者となるには、調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格が必要である。資格者がいない場合、保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を受講すれば、資格を取得できる。 一般の開業手続きとして、個人であれば税務署への開業手続き等、法人であれば、必要に応じて、健康保険・厚生年金関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事務所にて手続きをする。 |
2.起業にあたっての留意点・準備
●「味」「雰囲気」「清潔感」「値段」「サービス」について工夫し他店や他業種と差別化することが大事である。 ●油を使うのため店内がべたつきやすい。洋服に臭いがつくのは女性客が嫌がるため、臭いがこもらない工夫をする必要がある。 ●立地は幅広い選択が可能である。ただし、立地により客層は異なるため客層にあわせた価格やメニュー、施設が必要となる。 ●客単価をあげるには、お好み焼き本体の価格を抑え、トッピングやサイドメニューを工夫し、アルコール類を充実させる。 ●テイクアウトの需要もあるため、さめないように工夫された持ち帰り用の包装やパックを用意するとよい。 |
3.必要資金例
繁華街に、10坪で開業する場合の必要資金例
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4.ビジネスプラン策定例
●初年度売上計画例:年商19,320,000円 (平日客数30、土日客数50、客単価1500円、営業日360日とした場合) ●モデル収支
●初期投資回収 5年度
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